事例集 | 遺言を無視することはできる? | 浜松市で相続の実績豊富な税理士

事例集

遺言を無視することはできる?

ケース

相続財産(遺産)

  1. 全財産

相続人

妻、子供3人

問題点

  1. 夫が「全財産を妻に相続させる」という手書きの遺言書(自筆証書遺言)を残した
  2. 子供が3人いるが、あまり仲よくなく財産分けで揉めそう
  3. 子供が揉めずに財産分けをするならば、妻は遺言を無視するとのこと

このケースの解決事例


有効な遺言書があっても、それに従わなくても問題は無い?
実は遺言書があるのならば、そのまま決まってしまうし、遺産分割協議の余地も無いという最高裁の判決があります。

ただし、実務は相続人全員が合意すれば、それに対して訴える人がいませんから、問題が生じません。

法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。

また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。

私たちにできること

相続が発生された方

遺言書の作成

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浜松市で相続税の申告や遺産相続の相談の実績が豊富な、税理士法人佐山会計事務所です。相続の問題は普段なかなか実感することはありませんが、多かれ少なかれ誰もが経験することだと言えます。しかし、相続にまつわる実際の家族間や親戚間でのトラブルを聞いておりますと、そのほとんどが事前に対策をしておくことで十分に回避することができた内容です。つまり、相続問題を円満に解決する方法は、事前の対策が最も重要になってきます。また、相続の手続きの中には期限が決まっているものもありますので、悩む前に当事務所の無料相談を利用するなどして、相続問題を解決して下さい。税理士法人佐山会計事務所では浜松市だけでなく、盤田市、袋井市、湖西市、掛川市エリア等から、遺産相続、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税のご相談でご来所いただいております。事前にご相談いただければ、時間外でも対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

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