相続が発生してからの流れ
相続は、被相続人が亡くなると始まります。期限の決まっている手続きなどもありますので、以下で相続の発生から相続税の納付までの流れを、期限を含めてご確認頂き、なるべく早い段階でご相談下さい。
・相続は、被相続人の死亡または失踪宣告により始まります。
【すべき事】
相続開始日より7日以内に死亡届を提出。
- 遺言書がなかった場合の相続、法定相続の相続人と相続分
【すべき事】すべての法定相続人の現在の戸籍を集める。
・遺言があった場合、指定相続になります。
- 遺言書があった場合の相続、指定相続の相続人と相続分
- 遺言を執行する場合、遺言の執行について
※検認が必要な遺言書
公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けない限り開くことはできませんので、遺言の執行については、専門家にご相談下さい。
【すべき事】裁判所に家事審判申立書を提出する。
【すべき事】相続開始日より3ヶ月以内相続するか、放棄するかを決める。
- 全て相続をする、全て放棄をする、条件付きで相続をする3相続人のつの選択肢
・被相続人の所得税を税務署に申告します。
・遺産の分割に関して、相続人全員で話し合いをし、決まった内容を遺産分割協議書として記録します。
【すべき事】遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する。
※遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません。
・相続税の納税を、申告書と共に被相続人が死亡したときに居住していた住所地を管轄する税務署に行います。
【すべき事】相続開始日より10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う。
相続税は、申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税があった場合、相続税の還付を求めることができます。