財産を収益不動産に変更する | 相続税・贈与税・節税について | 浜松市で相続の実績豊富な税理士

財産を収益不動産に変更する

親が生前に1億円で、中古の収益不動産を購入したとします。

収益不動産は、建物と土地に分離され、下記の内容で評価額が算出されます。

建物:固定資産税評価額

一般的に建物の固定資産税評価額は、市場価格より非常に低くなります。さらに貸家に該当するため、評価額は30%減額されます。

土地:路線価と面積

土地については、その上に賃貸不動産があるとのことで「貸家宅付地」に該当し、約20%前後の評価減がされます。

上記のような場合、現金1億円が建物と土地に変わり、その評価額が5,000万円以下になることもあります。評価が5,000万円であれば、それに対する相続税は2,500万円ですので、収益不動産を建てたことにより、大きな節税を行うことができます。

 

収益不動産による家賃収入についての注意点

被相続にが建てた収益不動産としての賃貸物件による家賃は、被相続人の財産としてたまっていくことになるので、家賃収入は、子や孫に贈与することを検討しましょう。

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浜松市で相続税の申告や遺産相続の相談の実績が豊富な、税理士法人佐山会計事務所です。相続の問題は普段なかなか実感することはありませんが、多かれ少なかれ誰もが経験することだと言えます。しかし、相続にまつわる実際の家族間や親戚間でのトラブルを聞いておりますと、そのほとんどが事前に対策をしておくことで十分に回避することができた内容です。つまり、相続問題を円満に解決する方法は、事前の対策が最も重要になってきます。また、相続の手続きの中には期限が決まっているものもありますので、悩む前に当事務所の無料相談を利用するなどして、相続問題を解決して下さい。税理士法人佐山会計事務所では浜松市だけでなく、盤田市、袋井市、湖西市、掛川市エリア等から、遺産相続、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税のご相談でご来所いただいております。事前にご相談いただければ、時間外でも対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

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