相続税の納税者義務について | 相続税・贈与税・節税について | 浜松市で相続の実績豊富な税理士

相続税の納税者義務について

相続又は遺贈(死因贈与を含む)により、財産を譲り受けた個人(相続人)が、相続税の納税義務者となります。
相続税の納税者義務は、財産を譲り受けた時点で、相続人の住所が日本国内にある場合と、国外にある場合で異なります。

日本国内に住所を有する者

日本国内に住所を有しない者

日本国内に住所を有する者

無制限納税義務者

取得した財産の所在地にかかわらず、取得した財産の全部に対して相続税の納税義務を負います。

 

日本国内に住所を有しない者

制限納税義務者

日本国内にある財産に対してだけ相続税の納税義務を負います。

※相続税の納税義務者が、無制限納税義務者か制限納税義務者かどうかのについては、相続人が財産を譲り受けた時に日本国内に住所を有するかどうかによるもののため、被相続人の住所が日本国内にあるかどうかは関係ありません。
※住所とは、各人の生活の本拠をいいます。生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定しますが、同一人について同時に2ヶ所以上の住所はありません。

私たちにできること

相続が発生された方

遺言書の作成

生前対策をお考えの方

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

浜松市で相続税の申告や遺産相続の相談の実績が豊富な、税理士法人佐山会計事務所です。相続の問題は普段なかなか実感することはありませんが、多かれ少なかれ誰もが経験することだと言えます。しかし、相続にまつわる実際の家族間や親戚間でのトラブルを聞いておりますと、そのほとんどが事前に対策をしておくことで十分に回避することができた内容です。つまり、相続問題を円満に解決する方法は、事前の対策が最も重要になってきます。また、相続の手続きの中には期限が決まっているものもありますので、悩む前に当事務所の無料相談を利用するなどして、相続問題を解決して下さい。税理士法人佐山会計事務所では浜松市だけでなく、盤田市、袋井市、湖西市、掛川市エリア等から、遺産相続、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税のご相談でご来所いただいております。事前にご相談いただければ、時間外でも対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

所在地情報
〒433-8127 静岡県浜松市中央区和合北四丁目8番25号 税理士法人 佐山会計事務所へのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック