相続税の延納について | 相続税の申告と納税 | 浜松市で相続の実績豊富な税理士

相続税の延納について

延納の申請は、相続税の納期期限までに、所轄の税務署に「延納申請書」を提出する必要があります。担保を提供する必要があるときには、その担保の内容に関する書類の添付も必要です。
この申請に基づいて、税務署で内容を審査され、すべの条件を満たしていれば延納が認められます。

延納の要件

延納期間と利子税率

延納の要件

相続税の延納の要件

  • 申請書及び担保提供関係書類を期限までに提出すること
  • 相続税額が10万円を超えていること
  • 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
  • 延納税額に相当する担保を提供すること

 

担保として認められるもの

国際、地方債、社債、その他の有価証券、土地、建物、立木、自動車、船舶、機械、財団など。
※延納税額が50万円未満・延納期間が3年以下の場合は担保は不要。

 

延納期間と利子税率

延納できる期間は、原則5年以内です。また利子税の割合は、原則として、相続財産の中の不動産等が占める割合や延納期間によって、年3.6%~年6.0%となっています。

相続財産の中の不動産等が占める割合が50%以上の場合

区分 分納税額(最高) 延納期限
(最高)
利子税(%)
原則 特例適用後
課税相続財産に占める不動産等の価額の50%以上の場合 不動産等にかかるもの(1,2,3を除く) 年賦均等額 15年 3.6 2.1
①課税相続財産に占める不動産等の価額が75%以上の場合 20年
②緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の土地にかかるもの 15年
③計画伐採立木の価格が課税相続の20%以上の場合 森林施業計画対象立木にかかるもの 年賦均等額と立木の伐採時期等に応じた不均等額の選択 20年 1.2 0.7
特定森林施業計画対象立木にかかるもの 40年
その他の財産にかかるもの 年賦均等額 10年 5.4 3.1

 

相続財産の中の不動産等が占める割合が50%未満の場合

区分 分納税額(最高) 延納期限
(最高)
利子税(%)
原則 特例適用後
課税相続財産に占める不動産等の価額の50%未満の場合 立木にかかるもの 立木の価額が課税相続財産の価額の30%を超える場合 年賦均等額 5年 4.8 2.8
計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の20%以上の場合の森林施業計画対象立木にかかるもの 年賦均等額と立木の伐採時期等に応じた不均等額の選択 1.2 0.7
緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の土地にかかるもの 年賦均等額 4.2 2.4
その他の財産にかかるもの 6.0 3.5

私たちにできること

相続が発生された方

遺言書の作成

生前対策をお考えの方

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

浜松市で相続税の申告や遺産相続の相談の実績が豊富な、税理士法人佐山会計事務所です。相続の問題は普段なかなか実感することはありませんが、多かれ少なかれ誰もが経験することだと言えます。しかし、相続にまつわる実際の家族間や親戚間でのトラブルを聞いておりますと、そのほとんどが事前に対策をしておくことで十分に回避することができた内容です。つまり、相続問題を円満に解決する方法は、事前の対策が最も重要になってきます。また、相続の手続きの中には期限が決まっているものもありますので、悩む前に当事務所の無料相談を利用するなどして、相続問題を解決して下さい。税理士法人佐山会計事務所では浜松市だけでなく、盤田市、袋井市、湖西市、掛川市エリア等から、遺産相続、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税のご相談でご来所いただいております。事前にご相談いただければ、時間外でも対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

所在地情報
〒433-8127 静岡県浜松市中央区和合北四丁目8番25号 税理士法人 佐山会計事務所へのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック